同窓会会則

第1章
総 則

第1条
本会は静岡県立小笠高等学校同窓会(以下「本会」という)と称し、事務所を菊川市東横地1222-3、静岡県立小笠高等学校(以下「母校」という)内に置く。

第2条
本会は会員相互の親睦と知徳の向上をはかるとともに、母校の教育に協力することを目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会誌及び会員名簿の発行
  2. 研究会、講習会等の開催
  3. 母校に対する協力事業
  4. その他本会の目的達成に必要と認めた事項

第4条
本会の会員は次のとおりとする。

  1. 通常会員 母校(小笠農学校・堀之内高等裁縫女学校・小笠農業高等学校を含む)卒業生
  2. 賛助会員 母校の現、旧職員

第2章
役員及び顧問

第5条
本会に次の役員を置く。

  1. 名誉会長1名
  2. 会長 1名
  3. 副会長若干名
  4. 常任幹事若干名
  5. 監査委員2名
  6. 支部長
  7. 学年委員各学年単位に若干名

2. 役員の選任は次の方法による。

  1. 名誉会長は母校校長に推戴する。
  2. 会長、副会長、及び監査委員は役員会において選任する。
  3. 常任幹事は母校職員のうちより会長が委嘱する。
  4. 支部長及び学年委員は会長が委嘱する。

3. 監査委員は、他の役員を兼ねることができない。

4. 役員は、名誉会長を除き通常会員とする。

第6条
役員の任務は、次に定めるところによる。

  1. 名誉会長は本会の運営に参画する。
  2. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  4. 常任幹事は日常の事務を掌理し、総会の決算事項を処理する。
  5. 監査委員は本会の財産ならびに会計の監査にあたるとともに、監査の結果を総会に報告するものとする。
  6. 支部長は支部を代表して総会に出席し、本部との連携を密にして会員との親睦を図る。
  7. 学年委員は各年度の代表として総会に出席し、本部との連絡にあたるとともに会員相互の親睦連携を図る。

第7条
役員の任期は、2か年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 補充役員の任期は前任者の残留期間とする。

3. 役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

第8条
本会に顧問を置くことができる。

2. 顧問は本会に特別の功労のあった者で役員会において推薦する。

第3章
会議

第9条
会議は総会及び役員会とし、会長が招集する。

総会を定期総会及び臨時総会に分ける。

第10条
定期総会は次の事項を決議する。

  1. 業報告及び収支決算の承認
  2. 事業計画及び収支予算の承認薄
  3. 役員の承認

2. 臨時総会は会長が必要と認めた場合、もしくは監査委員から会議の目的事項を示して請求のあった場合において開催する。

3. 役員会は会長が必要と認めたとき、随時開催する。

第11条
会議の議長は、会長がこれにあたる。

第12条
会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決する。

第13条
本会の会則は総会で出席者の三分の二以上の同意がなければ改正することができない。

第4章
特別委員会

第14条
第3条の規定による事業を実施するにあたり、必要ある場合は本会に特別委員会を設けることができる。

2. 特別委員会の委員は会長が委嘱する。

3. 特別委員会の運営については、別に定める。

第5章
会計

第15条
本会の会計は、会員の会費及び寄付金によるものとする。

2. 通常会員は入会の際、入会金及び終身会費を納入するものとし、会費の額は毎年度、総会において決定する。

3. 本会が計画する事業において、特に資金を必要とする場合は、総会の議を経て臨時会費を徴収することができる。

第16条
本会の会計年度は、8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

第6章
支部会

第17条
本会は地方に支部を設置するものとする。

2. 支部長は支部を代表し、支部会を招集運営する。

3. 支部の会計は支部ごとに別途会計とする。

付則

  1. 本会則は昭和23年4月1日から施行する。
  2. 昭和50年8月1日一部改正。
  3. 昭和53年11月25日一部改正。
  4. 昭和61年11月2日一部改正。
  5. 平成7年4月1日一部改正。
  6. 平成8年11月30日一部改正。
  7. 平成10年12月5日一部改正。
  8. 平成12年8月27日一部改正。
  9. 平成27年8月22日一部改正。
  10. 令和5年8月19日一部改正。